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開業するのに必要な
資格や人員

ここでは、訪問介護やデイサービスを開業する際に
必要な資格や人員をまとめています。

介護保険の適応業者指定を受ける

イラスト:ヘルパー2人と老夫婦

訪問介護やデイサービスを開業する際には、介護保険の適応事業者指定を受ける必要があります。
また、指定を受けるにはいくつかの要件を満たしていないといけません。
具体的には、人員基準・設備基準・運営基準の3つが満たされていることと、法人であるというのが指定を受けるために必要な最低限の要件となっています。

  • 例:デイサービスの人員配置(定員が10名以上)
  • ◯管理者…1名(常勤)
  • ◯生活相談員…1名以上
  • ◯看護職員…1名以上
  • ◯介護職員…1名以上(利用者数1~15名の場合)
  • ◯機能訓練指導員…1名以上

訪問介護事業所の場合

訪問介護事業所やデイサービスを開業する際は、定められた人員基準を満たしていないといけません。どちらの場合も常勤の管理者が1名必要ですが、管理者として必要な資格は特にありません。
訪問介護事業においては、管理者の他に常勤職員のサービス提供責任者1名と、常勤換算方法で2.5以上が配置基準となっています。

デイサービスの場合

利用定員が10名を超えるデイサービスでは、管理者の他に1名以上の生活相談員と、看護職員1名以上、介護職員1名以上、機能訓練指導員を1名以上配置する必要があります。
ただ、利用定員が10名以下の小規模なデイサービスでは、1名以上の生活相談員と、看護職員または介護職員1名以上、機能訓練指導員を1名以上という基準を満たしていればいいことになっています。